私たちの取り組み

在宅医療

在宅での医療を希望されるみなさまに、在宅医療への対応を行っています。
在宅医療は、かかりつけ医師の指導のもとに、訪問させていただき、定期的に必要な薬をおとどけします。

在宅医療をご検討の皆様へ

必要なお手続きのご案内、また検討のご相談につきましては下記のお電話もしくはメールフォームよりお問い合わせください。

072-772-7290
(受付時間 平日9:00-19:00)

在宅医療とは

病院や薬局に行かなければ受けられなかった医療をご自宅で受けることです。
医師、看護師、ケアマネジャー、薬剤師、理学療法士、栄養士、歯科医師など、さまざまな職種が連携して、在宅医療に関わります。
治療はもちろんのこと、生活状況や介護の状態を把握して患者さまやそのご家族の精神面も支えていきます。

在宅医療のメリット

  1. 住み慣れた環境で治療や介護を受けられます
  2. ご家族と共に生活をしながら、さまざまな専門家が連携して支援します
  3. 体がご不自由で医療機関に行くことが難しい方でもご自宅で治療が受けられます

在宅患者さまへ

在宅で療養されている患者さまのベッドサイドにお伺いして介護生活をサポートいたします。
薬剤師がお伺いしてお薬の服用方法の説明をいたします。合わせて市販薬、健康食品や食べ物との飲み合わせ、お薬の副作用が出ていないかなどを確認いたします。飲み間違いや飲み忘れがないように、ご自宅でのお薬の管理方法や飲み方など、お一人おひとりのニーズに合わせてご提案・調整いたします。
また、医師や訪問看護師、ケアマネジャーとも連携を取り安心して服薬していただけるよう支援いたします。かかりつけ薬剤師として、生活の中でのお薬の心配ごとを身近にご相談いただけるように心がけています。

薬剤師による在宅医療

高齢社会においてご高齢者単独の世帯や老々介護世帯が増え、それに伴いご高齢者の服薬リスクが高まっています。このような社会的背景のもと、薬剤師による在宅訪問服薬指導のニーズが増えております。 薬剤師がご自宅へ伺うことで、生活の中でのお薬の効果を確認することができます。お薬の飲み合わせや飲み方のコツの伝授、保管方法のアドバイスなどきめ細かくご相談を受けます。 薬剤師が出向いて職能を発揮することで、介護チームのスタッフとして健康・医療・介護をサポートして参ります。

処方せんによる調剤・薬剤の配送・服薬説明
かかりつけの医師より処方されたお薬を調剤し、ご自宅までお届けします。その際、お薬の服用方法・使用方法・効能をご説明します。また、緊急の場合のお薬を調達します。お薬を使用していて疑問に思うこと・不安に思うことがある場合にご相談ください。

ご自宅でのお薬の保管・管理に関する説明・提案
「薬の種類が多くて管理ができない」、「飲み込む力が弱く錠剤・カプセル剤を服用することが難しい」など、さまざまな状況が考えられます。その時は、患者さまの状態に合わせて最善の方法を一緒に考え提案します。(服薬カレンダーの設置、服用時点ごとの包装、お薬手帳、粉薬・液剤へ変更、錠剤の粉砕・溶解、お薬の変更など)

使用薬剤の効果および副作用の有無・服薬状況・過不足薬の確認
患者さまの日々の暮らしに悪影響がないか確認します。その原因がお薬の可能性(副作用)である場合、お薬の変更も含め、医師に報告します。
また、他の病院のお薬との飲み合わせ・重複を確認します。お手持ちのお薬の数を確認し、過不足があれば原因を一緒に考え支障なくお薬が服用できるよう方法を提案します。

その他
医師・看護師・ケアマネジャーなど、他職種との連絡を取ります。(訪問内容の報告)
在宅医療で必要な機器・用具・材料、介護用品、福祉機器の相談応需します。

介護保険サービスについて

これまで、日本では“介護は家庭(家族)の問題”という意識がありました。しかし、世界一の長寿国となり、寝たきりや認知症などの要介護高齢者の増加、介護の長期化など、介護の必要性や重要性がますます高まり、介護する側の高齢化なども深刻な問題となっています。更には女性の社会進出や核家族化の進展など、家族だけで介護することが困難な時代を迎えて、介護保険制度が作られることとなりました。

介護保険制度は、介護が必要になった高齢者やその家族を社会全体で支えていく仕組みです。「介護が必要になる」のは限られた人だけでなく、誰にでもその可能性(これをリスクといいます)があります。このようなリスクを多くの人で負担しあい、万が一介護が必要になったときに、サービスを利用できるようにする制度です。

介護保険制度は、40歳以上の人が支払う「保険料(介護保険料)」と「税金」とで運営されています。運営は市町村と特別区(東京23区)(以下、市区町村)が行い、これを都道府県と国がサポートします。運営者である市区町村を「保険者」といいます。また、介護が必要になったときにサービスを利用することができる人のことを「被保険者」といい、介護保険料を支払っている40歳以上の人です。なお、制度の概要は下記の図を参照ください。

介護保険のサービスを利用できる人

介護保険のサービスを利用できる人(被保険者)は、次の通りです。

  • 第1号被保険者:65歳以上の人
  • 第2号被保険者;40歳以上64歳以下で医療保険に加入している人

40歳以上の人、すなわち被保険者は、保険料(介護保険料)を支払う義務があります。保険料を支払うことで、介護が必要になったときに、市区町村に申請し、手続きを経ることで、介護保険の保険料・税金による補助を受け、利用料の1割または2割を自己負担するだけで、サービスを利用することができるのです(サービスの種類によっては、別に費用がかかる場合があります)。

相談・申請について

  • 介護保険制度やサービスの利用については、市町村と特別区(東京23区)(以下、 市区町村)の介護保険担当窓口、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等に相談することができます。
  • サービスの利用を希望する場合は、市区町村の介護保険担当窓口に介護保険被保険者証を添えて「要介護(要支援)認定」の申請をします。
  • 地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請の代行を依頼することもできます。

要介護(要支援)認定

認定調査(訪問調査)

  • 市区町村の認定調査員が訪問して聞き取り調査を行います。
  • 全国共通の認定調査票に基づいて、申請者の心身状態などの聞き取り調査が行われます。

一次判定

  • 訪問調査の結果に基づき、 コンピューター判定が、 行われます。

主治医意見書

  • かかりつけ医に申請者の疾病の状態、 特別な医療、認知症や障害の 状況について意見を求めます (市区町村が依頼します)。

二次判定

  • 介護認定審査会において、一次判定結果、概況調査、主治医意見書などを踏まえ、どのくらいの介護が必要か審査・判定を行います。

認定・結果通知

  • 要介護1~5、要支援1・2、の7つの区分に認定され、いずれかの区分に認定された人が、介護保険のサービスを利用することができます。
  • 非該当(自立)と認定される場合もあります。
  • 原則として、申請から約30日で結果が通知されます。
  • 新規の要介護(要支援)認定の有効期間は、原則として6ヶ月間です。 有効期間内に利用したサービスの利用料が、保険料・税金の補助により、1割または2割の自己負担となります。有効期間を超えて、継続してサービスを利用する場合、有効期間の終了前に更新申請が必要になります。更新された要介護(要支援)認定の有効期間は、原則として12か月間です。

要介護1~5の場合

居宅サービス計画
(ケアプラン)の作成

  • 介護認定審査会において、一次判定結果、概況調査、主治医意見書などを踏まえ、どのくらいの介護が必要か審査・判定を行います。

要支援1・2の場合

介護予防サービス計画
(ケアプラン)の作成

  • 自宅でサービスの利用を希望する 場合には、地域包括支援センター (介護予防支援事業所)にケアプランの作成を依頼します。

サービスの利用

  • ケアプランは、必要なサービスの利用計画で、自宅での生活を支えるために、居宅介護支援事業所や地域包括支援センター (介護予防支援事業所)のケアマネジャーが、申請者である利用者やその家族と相談しながら作成します。
  • 利用者は、ケアプランに位置づけたサービスの事業所と契約を結び、 ケアプランに基づいてサービスの利用を開始します。 施設への入所(入居を希望する方も、ケアマネジャーに相談しながら、 施設を選び、入所(入居)します。
  • サービスの種類、量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、 必要に応じて見直しを行います。

クローン病、潰瘍性大腸炎の対応

クローン病(CD)は潰瘍性大腸炎と同じく原因不明の炎症性腸疾患です。両者ともに国の特定疾患に指定されている難病で、近年漢方治療を求められる方が増加しています。

潰瘍性大腸炎は、主として粘膜と粘膜下層を侵す、大腸特に直腸の特発性、非特異炎症性疾患のことです。

これらの病気へ処方される薬は量が多い場合があり、患者さまも薬のご手配に苦労される方が多くいらっしゃいます。
当薬局では、薬を宅配便で発送させていただくサービスも行っていますので、お気軽にご相談ください。

安心のコロナ対策

当薬局では、安心して当施設をご利用いただくためにさまざまな取り組みをしております。安心してご来局ください。

自動プッシュ殺菌
プッシュすることなく、指先を殺菌していただけます。
空調設備
エアコンもストリーマー付きで換気しています。
ノータッチで決済
クレジットカード決済で接触せずにお支払いいただけます。

アプリのお薬手帳で簡単予約

当薬局を「お薬手帳」にご登録いただくと、ネットから簡単に薬の受け取り予約をしていただけます。

「e-お薬手帳」は、スマートフォンでご利用いただける電子お薬手帳です。
スマートフォンにお薬手帳の電子データを保存することによって、従来の紙のお薬手帳を持参していないときや、万一のときにもお薬の情報が参照できるアプリケーションです。

ご予約には、薬局の登録が必要になりますので、アプリをインストール後、当薬局をご登録いただき、ご予約ください。

柏木つばさ薬局の体制に係る情報

  • 休日、夜間を含む開局時間であっても調剤及び在宅業務対応できる体制

柏木つばさ薬局は単独で休日、夜間に対応できる体制をとっています。
柏木つばさ薬局の所在地:伊丹市柏木町1丁目98番地
対応時間帯:24時間365日対応しています。
連絡先など:緊急携帯番号 090-1671-8362 若しくは 072-772-7290(転送電話で連絡が取れます)

  • 災害や新興感染症発生時における対応可能な体制

改正感染症法に基づく第二種協定指定医療機関としての指定を取得しており、他の保険薬局、保険医療機関及び兵庫県などとの連携により、災害又は新興感染症の発生時などの非常時に必要かつ可能な体制を確保しています。
情報機器を用いたオンライン服薬指導を行う体制を整備しています。
用指導医薬品・一般医薬品の取り扱いをしています。
検査キット(対外診断用医薬品)を取り扱っています。

  • 在宅患者急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制

休日、夜間における在宅業務に24時間265日対応が可能です。
医療用麻薬を取り扱っています。
医療材料・衛生材料を取り扱っています。
ペン型注入器用針などの高度管理医療機器を取り扱っています。

医療DX推進体制の整備について

  • オンライン資格確認システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用しております。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
  • 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施しております。

ご相談・お問い合わせ

072-772-7290受付時間 月・火・水・金 9:00-19:30
/ 木・土 9:00-13:00